医療・福祉の
「現場の今」
がわかるコラム

2024
09
UPDATE

障害福祉サービスとはどういった支援なのか?

今回はその中でも介護サービスに関して、どんな人が働いているのか?必要な資格とは?

障害福祉サービスにおける介護分野についてまとめていこうと思います。

障害福祉サービスとは

偏に障害福祉サービスといっても、さまざまな支援が行われています。具体的には、介護が必要であると認定された人に対してサービスを提供する「介護給付」と、自立した生活を支えるための訓練などを行う「訓練等給付」のサービスに大別されます。

そして障害の種類は、身体障害・知的障害・精神障害の三つに分類され、障害者基本法では「身体障害・知的障害・精神障害がある為に、長期にわたり日常生活や社会生活に相当な制限を受ける者」と定義されています。

わかりやすく言うと「心身のさまざまな状態により、社会生活の中でとても生き辛い」ということです。この生き辛さに対して、問題を解決していくことが障害福祉サービスといえます。

以前は、障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)ごとに障害福祉サービスが行われていましたが、現在は、ひとつの福祉サービスに統一され2013年に制定された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」通称、『障害者総合支援法』に基づき障害福祉サービスが行われています。

<障害者総合支援法の基本理念(第一条の二)>

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

引用:電子政府の総合窓口 e-Gov

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000123#5

 

もう少し簡単にこの基本理念をまとめると、

・障害の有無にかかわらず、全ての国民が基本的人権を持つ個人として尊厳を尊重され、共に生きる社会を実現すること。

・全ての障害のある人が地域社会で日常生活や社会生活を営むための支援を受けることができること。

・日常生活や社会生活の妨げとなる物事や制度、観念などあらゆるものの除去に努めること。

ということになります。

尚、この障害者総合支援法で定義される障害福祉サービスの対象は先述の、身体障害者、知的障害者、精神障害者に加えて、難病患者(治療方法が確立していない疾患、その他の特殊な疾患で、政令において定めるもの)となっており、障害者手帳を持つ人に限定されるのではなく、必要な支援の度合いにより「障害福祉サービス受給者証」が発行され、サービスを利用する形となります。

障害福祉サービス「介護給付」の種類

日常生活において、介護にまつわるサービスである介護給付では以下のような種類があります。

  • 居宅介護(ホームヘルプ):自宅で入浴・排泄・食事の介護などを行う。
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由者または重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行う。
  • 同行援護:視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う。
  • 行動援護:自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。
  • 重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
  • 短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含めた施設で、入浴・排泄・食事の介護などを行う。
  • 療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行う。
  • 生活介護:常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
  • 施設入所支援:施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護などを行う。

    参考資料:厚生労働省HP

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

活躍している職種

・介護職員(生活支援員)

重度の身体障害者の方などに対して、入浴や排泄、食事のサポートなどの介護を担います。働く場所によっては、生活支援員として生活介護だけでなく、生活・職業訓練の指導、さまざまな相談を受け持つこともあります。

<必要な資格>

  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修(ホームヘルパー)

必ずしも資格が必要ではないですが、より専門的なケアを必要とすることから、求人によっては資格を有することが条件となることもあります。

また、生活支援員に関しては介護福祉士だけでなく、

  • 社会福祉士
  • 社会福祉主事

も同じく資格要件となるケースもあります。

  • 相談支援専門員

障害者やその家族の方に対して、生活の助言や、日常生活に必要となる福祉サービスのコーディネートなどを行っています。地域社会でサービスを受ける計画を立て、さらにはそのサービスの内容を適時見直し・調整を行い、継続を支援していきます。

<相談支援専門員になるためには>

相談支援専門員自体に資格はありませんが、

  • 相談支援業務や介護支援業務の実無経験
  • 相談支援従事者初任者研修の修了

の2点が必要になります。実務経験の内容や期間は都道府県により若干異なりますが、相談支援業務、介護支援業務に5〜10年以上が必要となり、介護業務ルートの場合、社会福祉主事や社会福祉士などの資格を持っていた方が有利となります。

働く場所

介護職員・生活支援員、相談支援専門員が働く場所は様々です。

<介護職員・生活支援員>

  • グループホーム
  • 障害者支援施設
  • 障害福祉サービス事業所 など

<相談支援専門員>

  • 指定相談支援事業所
  • 基幹相談支援センター
  • 市町村の相談センター など

まとめ

障害福祉サービスは、これまでに幾度となく法律・制度改正が行われ、障害者の権利擁護、社会活動参加の機会拡大を進めてきました。基本理念にもあるように、地域社会での共生の実現を目指して福祉サービスが行われています。

今回挙げた職種や場所以外でも障害福祉サービスは行われていますが、介護給付を実施する施設などにおいては、介護福祉士、社会福祉主事、社会福祉士の取得、および福祉系大学・専門学校にて福祉を学んでいることが望ましく、より一層活躍できる分野であるといえます。

 

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